こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は、公務員の降格や左遷の仕組みについて解説します。
本記事の内容
- 降格や左遷に関する法律上の決まりと実態
- 左遷の具体例
勤務していると、なんとなく左遷的な扱いを受けたんだろうなというのは分かってくるものですが、裏付けとして某県庁の元人事課の方に聞いた話もベースに書いていきます。
公務員も降格や左遷はあるのか?
法律や規則の定めと実態
まず、公務員の降格について。
要は、課長が課長補佐に落ちるとかですね。
この扱いについてはきちんと法律や規則で定められています。
パターンとしては、懲戒処分としての降格もしくは分限処分としての降格があります。
→前者は犯罪じみた行為をした場合など。後者は能力が低い場合など。
ただ、実際に勤務していた時の経験を踏まえると、
懲戒処分として減給や免職が適用されるケースはそれなりにありましたが(文書を処理せず捨てて減給、大麻で免職など)、懲戒での降格というのは聞いたことがありません。
さらに言えば、分限(つまり能力不足)で処分を受けた人は減給・免職・降格とも記憶にありません。
つまり、規定としては存在するものの、降格することは実質的にほぼありません。(よほどのことをやらかした場合でしょう)
次に左遷ですが、これは公の処分としては定められていません。(どこに行くのが左遷なのかということを書けないですからね笑)
まとめると、
- 降格に関しては法律や規則で明記されているものの実態としてはほとんどない。
- 左遷は制度上は明記されていない。
ということです。
そういう意味では、銀行に比べると公務員のほうが処分は緩いなというのは感じましたね。
左遷の具体例について
降格は規定があってもケースとしてはほとんどないというのは書いた通りです。
一方、規定のないほうの左遷については、運用実態として厳然と存在します。
具体例を挙げるとこんな感じです。
本庁の課長が痴漢をして懲戒減給処分を受ける(降格はなし)。
→次の異動で出先に次長(=本庁課長級)として飛ばされて二度と本庁には戻ってこない。
このケースの場合、本庁課長と出先次長はランクとしては一緒ですが、本庁課長のほうが圧倒的に権限が強いため、左遷であると同時に実質的な降格であるとも言えます。
また、これは左遷とは少し違うかもしれませんが、
係長から課長補佐にランクアップできない人(年齢的には課長補佐になってもおかしくないが能力的に厳しい)を、出先の課長(=本庁の課長補佐級)として無理矢理出世させる
みたいなケースもあります。
→この場合、本庁に課長補佐として戻ることはなく、そのまま出先で公務員生活を終える可能性が高い。
以上の通り、「出先」は左遷について考える上で一つのポイントです。
(→あくまで行政職の場合です。技術職は出先が主戦場なのであまり当てはまりません)
あとは出先でなくとも、それなりに花形部署を巡っていた人が、明らかに暇な部署に異動すれば左遷的な扱いを受けたのかもしれないなというのも想定できます。
(本人が家庭環境などから強く望んだかもしれないので、これは一概には言えませんが)
おわりに
以上、公務員の降格と左遷についてでした。
降格は実態としてほとんどないと書きましたが、最近では希望降格制度を設けるところも増えていますね。(昇任試験制とセットで導入するケースが多い)
先ほど、本庁の課長補佐にするのは厳しいが、出先の課長なら・・・みたいな話を書きましたが、こうした明らかに無意味な年功序列慣行を敷くよりも、試験での昇任制にしてそういう人は出世不可にする、さらに、本人が能力不足だと感じれば降格を申し出るという仕組みのほうがより自然ですよね。
自治体の財源(人件費含む)が厳しくなる中、おそらく今後こうした仕組みは拡大傾向に進んでいくのではないでしょうか。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!