こんにちは、元公務員のシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は仮想通貨がテーマです。
LINE@などでやり取りをしていると、若い公務員の方で仮想通貨に投資をされている人がかなり多いと感じています。
そんなわけで今回は、
- 仮想通貨は副業には当たらないのか?
- 職場にバレないためにはどうする?
といった点について法的な観点等から詳細に解説します。
公務員が仮想通貨投資をするのは副業に当たるのか?
国家・地方公務員とも、法律上問題なし
公務員の仮想通貨投資の是非について問題が起こり得るとすれば、副業禁止規定、倫理規定ということになります。
まず、副業禁止規定については、国家公務員法103・104条と地方公務員法38条に書いてあります。
要は、報酬をもらって事業に従事するとか、営利企業を経営者として営むことが禁止されている条文であり、仮想通貨投資を含む資産運用の禁止については述べられていません。
次に、倫理規定については、国家公務員倫理法7~9条に規定があり、本省審議官以上の職員(指定職)は前年の株取引等やその所得について報告せよというものがあります。
これに該当するのは本当に幹部の方だけであり、また報告すればいいのであって、禁じられているわけではありません。
なお、地方公務員に倫理法はありませんが、国に準じるケースが多いため、幹部の方の報告義務を課しているところはあるかもしれません。
まぁ要は、基本的に問題なしということです。
ちなみに、地方公務員の場合は法律より厳しく自治体独自規則で縛ることも可能です。
その点どうしても気になる方は、自分の自治体の規定を確認しておきましょう。
ただ、仮想通貨を指定して禁止しているところはまず無いと思われます。
副業としてはOKでも、職務専念義務違反に該当する可能性はあり
基本的に仮想通貨投資は副業規定に引っかからないと書きましたが、職務専念義務違反になる可能性があります。(国家公務員法101条と地方公務員法35条)
例えば、仮想通貨に夢中になって、机でコソコソとスマホを見ていたり、トイレに籠っているといったようなことがバレれば懲戒くらう可能性がありますよってことです。
お金が絡むと値動きが気になってしまうのが人間です。
心理的余裕を持つために、余剰資金でやるというのはもちろんのこと、デイトレーダー的なことはやめておくことをオススメします。
例えばですが、BTCやETHなどの手堅い通貨を、毎月1万円とか2万円とかドルコスト平均法で購入して放置するなどが良いでしょう。
また、仮想通貨と異なりますが、FXの自動売買ツールなんかも基本放置で高めのリターンが狙えるのでオススメです。
仮想通貨投資が職場にバレないようにするための手法
先ほど書いた通り、仮想通貨投資自体は基本的に問題ないのですが、職場にバレる可能性があります。
別に違法じゃないんだからバレても構わないという人はOKですが、中にはなんとなく嫌だという方もいるでしょう。
ということで、仮想通貨・株・FXについて、どうやれば職場にバレないかというのをまとめたものは以下です。
株(特定口座源泉徴収あり) | バレない |
株(特定口座源泉徴収なしor一般口座) | 申告時に住民税の納付方法で「自分で納付」を選択すればバレない |
FX・仮想通貨 | 申告時に住民税の納付方法で「自分で納付」を選択すればバレない |
FXや仮想通貨の場合、株と違って源泉徴収してもらえる仕組みがありませんので、利益が出たら自分で確定申告(20万円より儲けた場合)をしたり、住んでいる自治体へ申告(0~20万円の儲けの場合)する必要があります。
大きく稼いだ場合、確定申告に基づき翌年の住民税も大きく上がりますので、これで職場にバレちゃうわけですね。(なんでコイツこんな住民税高いんだ?となるわけです)
ただこの回避策はすごく簡単です。
それは、確定申告時や居住自治体への申告時に、住民税の納税方法について「自分で納付」を選択することです。
(平成29年分確定申告書Bより抜粋)
「自分で納付」を選択すると、仮想通貨で儲かったことに基づく住民税分は納付書に基づいて自分で払うことになり、バレません。(なお、給与に関する住民税は今まで通り職場から天引きされます)
まとめ
- 公務員の仮想通貨投資は基本的に副業違反にはならない
- ただし、国家公務員の指定職以上の幹部は報告義務があるのと、地方公務員は自治体によって独自の厳しい規定を設けている可能性があるので一応規定を確認すべし
- 副業違反にならなくても、住民税の関係で職場にバレる可能性がある
- バレたくなければ確定申告時に「住民税を自分で納付」を選択しよう
以上です。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!
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